2017年07月03日
運転中スマホで4人死傷、禁錮2年6月の判決
埼玉県草加市で2月、トラックが歩道に乗り上げ、母子ら計4人が死傷した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)などに問われた東京都葛飾区青戸、解体工八下田誠男(やげたしずお)被告(29)に対し、さいたま地裁は3日、禁錮2年6月(求刑・禁錮5年)の判決を言い渡した。
栗原正史裁判長は「スマートフォンの画面に気を取られるなど、過失は大きい」と述べた。
判決によると、八下田被告は2月8日昼、草加市中央の市道で過積載の状態でトラックを運転。スマホのカーナビゲーションアプリを見ていて赤信号を見過ごし、交差点で別のトラックと出合い頭に衝突した後、歩道に乗り上げ、同市住吉、銀行員荒井美季さん(当時38歳)をはねて死亡させたほか、荒井さんの次男(2)に軽傷を負わせるなどした。
弁護側は「スマホは置いていただけで(備え付けの)カーナビと同じだ」と主張したが、判決は「スマホを手に持って操作していないというのは責任を何ら減ずるものではない」とし、「被害者側には避けようのない事故であり、過失は一方的」と指摘した。
栗原正史裁判長は「スマートフォンの画面に気を取られるなど、過失は大きい」と述べた。
判決によると、八下田被告は2月8日昼、草加市中央の市道で過積載の状態でトラックを運転。スマホのカーナビゲーションアプリを見ていて赤信号を見過ごし、交差点で別のトラックと出合い頭に衝突した後、歩道に乗り上げ、同市住吉、銀行員荒井美季さん(当時38歳)をはねて死亡させたほか、荒井さんの次男(2)に軽傷を負わせるなどした。
弁護側は「スマホは置いていただけで(備え付けの)カーナビと同じだ」と主張したが、判決は「スマホを手に持って操作していないというのは責任を何ら減ずるものではない」とし、「被害者側には避けようのない事故であり、過失は一方的」と指摘した。
Posted by court at 14:35
│裁判所